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令和2年4月10日事務連絡「新型コロナウィルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的特例的な取扱について」

2020.05.31

オンライン診療に関する適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和元年7月一部改訂)が厚生労働省のHPに掲載されていますが、オンライン診療は、原則として、初診については、直接の対面にて行うべきとの記載があります。その理由として、医師が、患者から心身の状態に関する適切な情報を得るために、日頃より直接の対面診療を重ねるなど、医師と患者間で信頼関係を気付いておく必要があることとされています。また、オンライン診療では、得られる情報が視覚及び聴覚に限られるので、疾患の見落しや誤診を防ぐ必要性があります。

オンライン診療

しかし、この度の新型コロナウィルス感染症の拡大によって、特例的に、一定の要件を満たせば、初診対面が不要とされました。その他、3か月の受診歴が本来必要なところも不要とされていますが、あくまでこれらは、特例的な措置であり、新型コロナウィルス感染症の感染が収束するまでの間とされています。その他、電話や情報通信機器を用いた診療においては、患者の基礎疾患の情報等の診断に必要な情報が十分得られないことが多いと予想されるため、処方日数については、7日間が上限とされ、患者のなりすましや虚偽の申告による濫用・転売の防止が困難であることを考慮し、麻薬及び向精神薬取締法に指定する麻薬及び向精神薬の処方は、出来ません。

また、医師は、オンライン診療を行う医師向けの研修・緊急避妊薬の処方に関する研修をe-learningにより、受講することが望ましいとされていますが、新型コロナウィルス感染症が拡大している状況に鑑み、令和2年4月10日事務連絡による時限的特例的な取り扱いが継続している間は、当該研修を受講していない医師がオンライン診療及び本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施しても差し支えないこととされています。ただし、感染が収束してこの事務連絡が廃止された場合は、オンライン診療の適切な実施に関する指針に定める通り、研修を受講した医師でなければオンライン診療を実施できないことになりますので、ご留意ください。

オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和元年7月一部改訂)

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